「標準貸渡約款」の一部が改正されました
この度、一般社団法人全国レンタカー協会では、業務改善委員会及び約款等検討小委員会で検討を行い、平成30年4月1日付で各標準貸渡約款(「標準レンタカー貸渡約款」、「カーシェアリング貸渡約款」、「標準建設作業車関係貸渡約款」)を一部改正し、ドライブレコーダーの装着に係る規定を追加することといたしました。
当協会では、すべての改正標準貸渡約款冊子、掲示用ポスター、新旧対照表を準備し、会員に対しては、改正標準貸渡約款を必要部数、配布しております。
標準貸渡約款の改正内容
業務改善委員会及び約款等検討小委員会において検討を行い、標準貸渡約款にレンタカーへの車載型事故記録装置(ドライブレコーダー)の装着についての規定を追加することとしました。
ドライブレコーダーの装着及び作動により、客観的に事故時の状況を把握することが可能となります。現在、レンタカーにドライブレコーダーの装着しているのは一部の事業者に限られるものの、今後は普及していくことが予想されることから、標準貸渡約款にドライブレコーダーの装着についての規定を設けることとしました。
なお、お客様のプライバシー保護の観点から、標準貸渡約款には事故等が発生した場合に限りドライブレコーダーを作動刷ることと規定し、具体的な運用、情報の管理等については個社ごとに細則を設け対応してもらうこととしました。
また、事故のみならず危険運転等についても記録を取ることができるよう「事故等」という表現を使用しました。
運輸支局長に届出の必要
「レンタカーに関する基本通達」により、レンタカー事業の許可に対する条件として、貸渡約款を改正した場合には、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出ることが定められております。
改正貸渡約款を採用される場合には、必ず運輸支局に対し変更の届出を行う必要があります。