スロベニア共和国発行の自国運転免許証では日本国内は運転できなくなります
このたび、スロベニア共和国がジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を発給することとなったことから、2019年9月19日より、スロベニア共和国発行の自国の免許証と日本語による翻訳文だけでは日本国内での運転ができなくなります。
→
現在、日本国内で運転が認められている外国等の運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国発行の国際免許証のほか、ジュネーブ条約に非加盟であり国際運転免許証の非発給国であるものの、我が国と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域として政令で定めるもの(以下、「政令国等」という。)が発給した免許証で、日本語による翻訳文が添付されている場合に限られています。
自国の免許証と日本語による翻訳文により日本国内での運転が可能なのは、エストニア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、台湾の7カ国・地域となります。
会員の皆様方におかれましては、本件につきまして十分に注意のうえ貸し渡しを行っていただきますようお願い申し上げます。